2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号 補償金は、指定管理団体、権利を有する者の利益を代表すると認められるものが、一、図書館等の設置者の代表から意見聴取し、二、補償金額案を決定し、三、文化庁長官に認可申請を行う、四、文化庁長官は、文化審議会への諮問を経て、五、適正な額であると認めるときは補償金の認可を行うというプロセスが考えられていると聞いています。 畑野君枝